A1 | 市営住宅って北九州市内にどれくらいあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約33,000戸あります。募集のある団地については、市営住宅入居者募集案内書をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市営住宅を申し込みたいと考えていますが、どうしたらいいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州市の市営住宅の申し込みは、2月、6月、10月の年3回です。詳しくは、市政だよりに掲載されますので気をつけてみてください。 その月の1日〜14日までが申込み期間となり、前日(前月の末日)から「入居者募集案内書」は配布されます。申込み期間中の木曜日は19:00まで受付可能です。(平日の役所の受付時間は8:30〜17:15です。) また、北九州市ホームページで、募集の開始日の8時30分から閲覧できます。 |
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A3 |
市営住宅の申し込み区分はどうなっていますか? |
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抽選による一般の空き家待ち(世帯・単身)と新婚世帯、住宅困窮度に基づき点数選考を行う住宅困窮者募集(障害者世帯、年長者世帯、母子世帯、多子世帯、障害者単身、年長者単身)とシルバーハウジングに区分されています。それぞれに申し込み資格や選考方法が異なりますので詳細は案内書にてご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 市営住宅の家賃はいくらぐらいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯の収入に応じて家賃が設定されています。戸別に数千円から60,000円台までの設定がされています。一定の収入を超える世帯は入居できません。 下表をご参照ください。
※ 実際の月収額をそのままあてはめるものではありませんので、詳細は入居者募集案内書の収入要件をご確認ください。 |
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A5 | 改良住宅って何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅地区改良法に基づき、不良住宅が密集する地区を整備し、その地区の住民を居住 させるために建設した住宅です。空家が生じた場合は、公募により募集します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 障害を持っています。市営住宅では優先ではいれるような話をきいたのですが・・ |
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住宅困窮者募集という区分があります。障害の程度や困窮度によっての点数選考になっています。障害者世帯、年長者世帯、母子世帯、多子世帯、障害者単身、年長者単身、という6つの区分があります。(DV被害者の方も対象になっています。) なお、募集は、一般募集と同時期に行ないます。 |
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A7 | 公営住宅では、身体障害者だけではなく、知的・精神障害者の方の単身での入居も可能になったと聞いたのですが本当ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本当です。公営住宅法の改正に伴い、北九州市でも平成19年2月募集より、市営住宅の障害単身者は「身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の方」に加えて、以下の申込み要件に該当する方が追加されました。 ■住宅困窮者募集(点数選考) @ 療育手帳の交付を受けているA1〜A3、B1の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方」(※居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) A 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1・2級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方」(※居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) ■空家待ち募集(抽選) @ 療育手帳の交付を受けているA1〜A3,B1,B2の方で入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方」(※居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) A 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1〜3級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方」(※居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。) ※ 「居住支援体制について関係機関からの証明」とは、基本的には24時間365日、いつでも相談を受けてくれる通勤寮、障害者地域生活支援センター、北九州障害者居住サポートセンターなどの関係機関からの意見書のことをいいます。 これまでに、北九州障害者居住サポートセンターでは、21名の方、障害者地域生活支援センターでは、1名の方の意見書を書かせていただきました。(平成21年9月現在) |
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A8 | 身体障害者手帳を持っていますが、市営住宅では配慮されている住宅はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車椅子専用住宅はありますが全体の中での絶対数は少ないです。 玄関・風呂場・トイレにてすり等がついている、「すこやか仕様」住宅もあります。募集案内書の備考欄の記載の有無で確かめてください。 すこやか仕様については、建築都市局住宅整備課(582−2548)にお問合せください。 |
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A9 | 今、障害者手帳の申請中です。この段階で、住宅困窮者枠(障害者枠)での申し込みが可能ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あくまでも、申し込み段階での手帳の等級での判断になりますので、決定がでるまでは一般枠での申し込みしかできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | 現在、市営住宅の3階に住んでいますが、体が不自由になり一階に移りたいと考えています。どうにかなりませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住み替えについては、入居6ヶ月経過してから、市営住宅相談コーナーで受け付けます。但し、登録順に斡旋しますので、順番待ちになります。希望団地の登録は2ヶ所までになります。なお、定期募集での応募もできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | 住宅困窮者募集では、3箇所を選べるようになっていますが、ふたつ以上の区の申し込みもできますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12 | 今、世帯として公営住宅に住んでいて、単身移行(独立)を考えていますが、何か制限がありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特にありません。虚偽に、夫婦の一方のみが別世帯で借りようとしたり、悪質なものでなければ、当然成人になっての単身移行希望はあるもの、と理解しております ただし、一般の単身入居については年齢制限があります。 |
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A13 | 応募要件で「北九州市内に住所、または勤務場所がある方」となっていますが、それはいわゆる一般就労のみをさすものでしょうか?例えば、作業所や社会復帰施設などへ通所している場合は勤務場所と考えられますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務場所とは、労働の対価を得ている場所を指します。 作業所や社会復帰施設などへ通所している場合も労働の対価を得ているのであれば、勤務場所として考えることができます。但し、その際は所属施設からの証明が必要となります。 |
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A14 | 住宅困窮者募集とシルバーハウジングの重複での申し込みはできますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
できません。 ただし、申し込み資格を満たしていれば、重複して申し込むことができるものもあります
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A15 | 市営住宅入居の際の保証人についても、レントゴーや日本セーフティーが利用できるのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込みの条件として、連帯保証人を立てられる方となっています。居住サポート事業の対象になる方であれば、連帯保証人がいない場合に利用ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 | 連帯保証人の収入について「200万円以上」となっているが、それ以下では駄目なのでしょうか?また、市内在住者でなければ、だめでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施行規則では、本人と同等程度の収入があること、を要件としています。 目安としては、200万円程度としていますが、多少低くとも、本人と同等程度以上の収入額があれば、認めることができる場合があります。(所得証明が必要になります。)200万円以下の方しかいない場合は、各区の住宅相談コーナーへ相談してください。 また、市内在住の方がいない場合でも、緊急の対応等ができる方であれば、市外在住者について連帯保証人として認められる場合がありますので、相談してください。 |
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A17 | 新規入居の場合、下見できる場合があるが、新築の物件ではできないのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新築物件については、下見のための鍵の貸し出しはしていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18 | 市営住宅だけではありませんが、生活保護を受給している場合、家賃保証事業者との契約料の扶助費での支出はできないのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出費目がないので対応できていないのが実情です。家賃保証事業者との契約料だけでなく、火災保険料や鍵の交換料なども同様です。(保健福祉局 地域福祉部保護課 07.08.07) |
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A19 | 今、市営住宅を申し込もうと考えています。申込案内書を見ていたら、認定月額を計算する際に、所得の計算の対象となる収入に「給与収入等」と書いてありますが、作業所で働いている場合、作業所の工賃は所得の対象に含まれますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働の対価を得ている場所であれば、基本的に所得の対象になります。したがって、作業所の工賃も所得の対象に含まれます。当選後の書類審査の際は、作業所からの工賃証明書を提出していただくことになります。 |
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A20 | 現在、アパートの2階に住んでいますが、足が悪くて、階段の昇降がきついです。エレベーター付の市営住宅を探しているのですが、募集案内書を見てもどこの団地にエレベーターが付いているのかが分かりません。エレベーター付の団地がどれか分かりますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その場合は、募集案内書の構造の項目を見てください。高耐と書いてある住宅については、基本的にはエレベーターがあります。中耐と書いてある住宅についても、新築の物件であれば、エレベーターがあるところもあります。詳しくは、区役所の住宅相談コーナーにお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21 | 昨年から、市営住宅に住み始めていますが、今年6月に、収入申告書という書類が届きました。これはどういう書類ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入申告書とは、来年度の住宅使用料を決めるために提出していただく書類です。この書類は市営住宅に入居されている方には毎年6月には必ず届く書類となりますので、期限までに提出しないと、住宅使用料が収入ごとの家賃設定額の最高額まで上がってしまいます。詳しい必要書類については、区役所の住宅相談コーナーにてお問合せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22 | 市営住宅に入居してもう1年になります。現在、障害年金のみで生活をしており、生活が苦しいです。家賃がもう少し安くなりませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市営住宅に入居して、1年間滞納がなかった場合、家賃の減額申請ができます。減額の範囲は、世帯の総収入によって変わり、現在の家賃の4分の3、2分の1、4分の1の区分で減額されます。適用期間は、過去に滞納がなければ一年間で、その後は更新していただくこととなります。申請に必要な書類は、収入を証明するもの、身分を証明するもの、住民票、印鑑です。なお、障害を持つ方に関しては、障害者手帳も必要になります。その他、個別に必要な書類に関しては、区役所の住宅相談コーナーにて、お問合せ下さい。 |
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